昨今、副業を容認する企業も増えてきましたが、まだまだ副業禁止の会社が主流です。一般企業だけでなく、当然ながら公務員の副業も禁止されています。会社とのトラブルを懸念してFXを始められないサラリーマンや公務員もいるかもしれません。
そこで今回は、サラリーマントレーダーの誰もが気になる「FXが副業認定されるかどうか」について解説したいと思います。
FXは副業には該当しない
結論からいうと、FXは副業には該当しません。
一般的に副業とは、勤務している会社以外の場所で労働を行って金銭を得る行為や企業を営む行為を指しますが、そもそも民間企業の場合は副業禁止に法的根拠はありません。
公務員の場合は副業が法律で禁止されていますが、具体的に禁止されている行為は「私企業を営むこと」「報酬を得て事業や事務に従事すること」の2点です。
ちなみに日本国憲法では「職業選択の自由」が保障されているので、企業側は副業を制約することはできないことになっています。したがって本業に支障が出ない限りは、就業規則に違反していることにならないというのが法的な解釈です。
FXはほかの投資同様、資産運用として認められます。FXが副業認定されるのであれば、株式投資や外貨預金、不動産投資などの投資資産を持っている人も全員副業をしていることになってしまいます。
勤務先とトラブルにならない方法
ただし実際問題として「FXは副業ではない」と主張したとしても、世間的にはFXに関するダーティなイメージがあることも事実です。したがって、FXをやる場合は勤務先との万が一のトラブルを避けるための対策をしておく方が無難です。
会社規則を確認する
FXを始める前に勤務先の就業規則を確認しましょう。就業規則に「株の短期売買やFXは副業として定義する」と明記されていれば、法的に有効かどうかは別として勤め先から咎められる可能性があるかもしれません。
勤務先に届け出をしておく
また、副業全般にいえることですが、FXで資産運用をしていることを勤務先に報告しておくことによって、のちのトラブルを避けることができます。もっとも、普通の人は会社にFXをやっていることを知られたくないでしょうから、あまり現実的な対策ではないかもしれません。
副業禁止の会社でFXをして懲戒になるケースとは
本業に支障をきたした場合
FXに集中するあまりに本業に専念できず、「業務時間中にもFXをしている」「睡眠不足で業務に集中できない」「遅刻や欠勤が多い」などの問題行為によって、懲戒を受けるというケースは充分考えられます。
会社の信用を失った場合
社員の副業が原因で会社のブランドや信用を損なえば、会社にとって大きな痛手です。「あの会社のAさんはFX中毒だ」といった噂が会社の上層部に逆流した場合には、Aさんは懲戒対象になる可能性があります。
公務員の規定による懲戒
公務員の場合も一般企業と同じです。公務員法によれば「職務専念の義務」「信用失墜の禁止」「守秘義務」の3点の規律違反は懲戒対象とされています。
勤務先に知られないための方法
会社に副業がバレてしまう最大の原因は、ズバリ「税金」です。そのほかの要因もあわせて、FXが職場にバレないための対策をお伝えします。
住民税は「普通徴収」にする
住民税は給与から天引きされる「特別徴収」と勤め先を介さず自分で納税する「普通徴収」の2種類があり、どちらかを選択することができます。
FXの年間利益が20万円を超えると確定申告をする必要があります。その際に「特別徴収」を選択するとFXの収入が住民税に加算され、給与以外の収入があることが勤め先にわかってしまいます。場合によっては、勤め先が住民税の金額をみて不審に思い、従業員に問い合わせがくるケースがあります。
このようなトラブルを回避するために、住民税の納税方法は「普通徴収」を選択しましょう。そうすれば、住民税の支払用紙が自宅に直接届くので、職場にバレる心配がなくなります。
職場で公言しない
口は禍の元、FXで稼いでいることを同僚や後輩に話すと人伝いで職場にバレる可能性が高まります。儲け話は他人に話したくなりますが、伝わり方によっては、さきほど例にあげた「Aさん」のように知らぬ間に会社における自分の評価を下げることにもなりかねません。
調子良く稼げている場合でも、職場でFXをやっていることを公言することは避け、「本業の就業時間外でやること」「本業に支障をきたさないこと」を心がけましょう。
FXの収益に関する節税テクニック
FXで稼いだ利益は先物取引に係る雑所得に該当し、20万円を超えると確定申告が必要です。ただし、下記の項目については必要経費として認められ、これらを差し引いた収益が20万円未満であれば、確定申告の必要はありません。
・FXの勉強用書籍代金 ・FXの勉強用セミナー参加費用 ・FX取引のためのパソコン費用 ・FX取引のための通信費用
上記の項目については必要経費として認められる可能性は高いですが、不安な場合は税理士などに相談しましょう。
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